今から40年前(そんな前?驚き!!)に、当時の内閣総理大臣であった中曽根康弘氏が、国会で養護教員がフッ素洗口液を希釈することに対し、次のように答えています。
「学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用方法に従い、溶解、希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない」
この一文のせいで、全国たくさんの養護教員が、自身や子どもたちへの危害におびえながら、洗口液を作ってきました。
しかしその状況は2018年に変わりました。
当時の内閣総理大臣安倍晋三氏は、中曽根答弁と同様の養護教員による洗口液の希釈、計量についてこう回答しています。
「集団応用の薬剤管理は、歯科医師の指導のもと、歯科医師あるいは薬剤師が薬剤の処方、調剤、計量を行う」
つまり、養護教員や担任が「調剤、計量」を行うことはできない、と回答したのです。
ということは、養護教員や担任がミラノールやオラブリスを希釈したり、1回分を計量して子どもたちに配布する行為は、「法律違反」だということになります。
この方針は、2019年に出された厚生労働省通達でも再度強化されています。
今回はこの点について、法律違反しない方法をまとめました。