2011年1月。
日本弁護士連合会から、1通の意見書が出されました。
タイトルは「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」
学校や幼稚園・保育所等で実施されているフッ素洗口の中止を要求するものです。
中止を求める理由として次のような点が指摘されています。
1,フッ素洗口そのものの問題点
(1)安全性が確立していない
(2)予防効果に疑問がある
(3)むし歯が減少している現在、その必要性がない
(4)薬事法違反の行為がある
(5)効果の追跡調査がされていない
(6)フッ素による環境汚染の恐れがある
2,フッ素洗口・塗布に関する情報がきちんと提供されず、プライバシー侵害が起きている
以上のような理由を挙げて、結論として
「学校等で集団的に実施されているフッ素洗口・塗布を中止するよう求める」となっています。
つまり、効果が怪しく、副作用もあり、法律違反や環境汚染の可能性があり、人権侵害も起きているので、中止するべき、という結論なのです。
学校は、「人権とは何か」を教育し、「子どもの権利条約」をはじめとして子どもの権利を最大限守らなければならない場です。
その学校で「人権侵害だ」と言われる行為をしていることになります。
なんとかしなければなりません。