2024年2月14日に、参議院議員会館を訪問したある親子がいました。
お二人は、「君が代を歌うことを強制しないで欲しい」との訴えをするために、訪問したそうです。
当然ですが、日本国民は憲法で「思想および良心の自由」を保障されています。
そのため、文部科学省の担当者も「強制はできません」と回答したのですが、問題はその「強制しない」の前提です。
「(歌いたくないという)当事者たちが(国歌を尊重する意義が)わかるように、教員が説明を尽くす必要がある」と答えたのです。
(2024年2月14日の交渉の様子は「週刊金曜日 No.1463 P7」より引用)
文部科学省は、フッ素洗口は「体育(保健)」や「学級活動」の一部として実施すれば、教員の仕事として認められる」という考えですから、これに従えば、フッ素洗口は授業の一部だ、という位置づけになります。
学校で行われる授業は、「選択科目」でない限り、全員が授業を受けることが前提です。
これを先の「国歌」への対応と同様に考えれば、「体育(保健)」や「学級活動」の授業の一部として実施されたフッ素洗口についても、同様に「フッ素洗口の意義がわかるように、教員が説明をつくす必要がある」ことになります。
つまり、副作用のある医薬品を、保護者でもない教員が「むし歯予防に効果があるよ。ぜひ使った方がいいよ」と子どもたちに説明する「義務」が生じることになります。
もしフッ素洗口を子どもたちに勧めて、副作用が発生したら・・・もちろん、勧めた学校の責任は間違いなく問われることになるでしょう。
この文部科学省の説明に則れば、学校でフッ素洗口を実施した場合、学校や教員が責任を負わなければならない可能性があるのです。
責任、持てますか?いえ、そもそも歯医者さんの仕事を押しつけられているのに、さらに責任を問われるなんて、こんな理不尽、あり得ませんよ。